高価な物干し竿
みなさん、こんにちは!
B-CHANです。
物干し竿の販売者が逮捕されました。
クーリングオフの説明をしなかったからです。
ネットで探せばわかりますが、この手の事件って多いんですよね。
みなさん、知ってますか?クーリングオフ。
お客がお店に買いに行くのと違って訪問販売の場合は、お客の意思とは無関係なタイミングで売りに来るので、お客が判断を誤るかもしれません。
だから、そういう販売に関しては、一定の日数以内なら無条件でお客の方から契約を解除できるんです。
その制度をクーリングオフと言います。
お客を守る制度ですね。
販売者はクーリングオフという制度があるということをお客にきちんと説明しなきゃならないわけです。そうしないとお客は損するかもしれませんから。
今回の事件は、クーリングオフを販売者が説明しなかったので逮捕されました。
さてみなさん。
ここまで読んで、何か気づきませんか?
ズバリ、これは知識の問題です。
起算日
実はクーリングオフという制度には起算日があります。
お客は起算日から数えて8日以内(商品によって日数は異なる)にクーリングオフしなきゃならないんです。
これでわかりましたか?
そうです。
起算日です。
起算日とはいつでしょうか?
販売した日?
違います。
実は起算日とは、販売者がお客にクーリングオフの説明をきちんとした日なんです。
そこから数えて8日以内はお客はクーリングオフできるわけです。
今回の事件、販売者はクーリングオフの説明をしなかったわけです。
つまり起算日がありません。
起算日が無いので、いつまでたっても起算日から8日が経過しませんよね。
つまり、お客はいつまでたってもクーリングオフできてしまうわけです。
そうです。
今回の事件で損をしているのは、実は販売者の方なんです。
今回のお客がクーリングオフのことを知っていたのかどうかはボクにはわかりません。
しかし何かのきっかけでお客がクーリングオフのことを知った場合、1ヶ月後でも半年後でも契約を解除してしまえるのです。
なにせクーリングオフの説明が無いんですから。
自分に圧倒的に不利な状況を生み出したあげくに逮捕された販売者。
まさにトンチンカン!
みなさんは、どう思ったでしょうか?
そういえばボクも先日、クーリングオフしたんですよね。