非天マザー by B-CHAN

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マイナンバーと副業としてのブログ収入と勤務先との関係

マイナンバー開始 

 

10月1日からマイナンバー制度が始まるんですね。

これで多くの人の副業が会社にバレやすくなります。

 

まず、今までの例で考えてみましょうよ。

あなたがA社に勤めているとします。これが本業。

で、A社に隠れてB社でも働いているとします。これが副業。

 

A社とB社とで給料をもらうことになるので、住民税の計算はA社の給料とB社の給料の合算が元になります。

てなわけで税務署からはA社宛てにB社の分の明細が行っちゃいます、基本的に。

基本的にというのは、住民税を特別徴収する場合です。

特別徴収ってのは、給料から天引きして会社が払うパターンですね。

まあ、ほとんどの会社がそうでしょう。

特別と言いながら最近は特別では無く普通なんですね。

 

で、普通徴収というパターンもあります。ややこしいですが。

普通徴収というのは、収入を得た人が自分で住民税を納めるやり方です。なので会社はその人の住民税額を関知しないと考えても良いでしょう。

 

特別徴収でも、A社の給料よりB社の給料の方がずっと少なければ、住民税の額もそんなに大きくならないので、A社の人にB社での副業がバレにくいと言えます。あくまでも可能性ですが。

逆にB社の給料の額がかなり大きければ、税務署からA社に来る税額もかなり大きいので、A社の中の人も怪しいと思うでしょう。こんなに住民税額が大きいってことは、もしかして他に収入があるんじゃないの?と思われるわけです。これもあくまでも可能性論です。

 

マイナンバーで複数の給料が紐付く

 

しかしマイナンバーが始まれば、それがガラリと変わります。

額の大小に関係なく、マイナンバーで完全に本人の識別が一致するので、A社の人にB社のことがバレます、たぶん。

てことは、バレないようにするには、B社にマイナンバーを教えなければいいんです。

まあ教えずに済むかどうかはわかりませんが。

 

というわけで、複数社から給料をもらうような副業のやり方は今後はバレやすくなりますね。

 

ブログ収入は給料では無い

 

しかし、もし副業がB社ではなく、ブログの収入なら別。

なぜならブログ収入は給料じゃなく、あくまでも報酬です。

だからマイナンバーなんて誰にも教える必要がありません。

今まで通り、ブログ収入をきちんと確定申告すればいいんです。そしてその際に、忘れずに普通徴収を選ぶこと。

そうすれば、住民税は自分で払うことになるので、A社にはその通知は行きません。

 

まあ、税務署の人や役所の人がミスをして間違えてA社に送ってしまうような事故が発生すれば別ですが。

 

というわけで、マイナンバー制度施行後も、やはりブログで収入をたてていくのをオススメしておきます。

 

あ、ボクは税理士じゃ無いので、この情報はあくまでも参考程度にしておいてくださいね。

ボクは実際に実行していますし、これからも続けますが、みなさんがやる場合には自己責任で。

ホントに確認するなら税理士さんに聞きましょう。

 

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