皆保険制度
ボクは昔から偏頭痛持ちで、ただしそれはあまり仕事に影響はありませんでした。
数ヶ月に1回程度は、夕方頃から、かなりの偏頭痛が起こることはありますが、1日の終わりに近いので、仕事に差し支えることは少なかったんです。
そんなボクが群発頭痛と言う病気に襲われたのが2017年。
群発頭痛は偏頭痛と同じく頭痛ですが、偏頭痛とは関係ありません。
群発頭痛は恐ろしい痛みで、睡眠中にも平気で襲ってきます。
偏頭痛は寝て治すことが多いんですが、群発頭痛は全く無関係に襲ってきます。
そして強烈な痛み。
あまりの痛みに自殺する人がいるらしいです。
そして数時間で引いていきます。これも偏頭痛と違う点です。
幸いにも数ヶ月で群発頭痛の症状は治まったと思われるんですが、2017年も終わりが近づく頃から謎の頭痛が増えました。
年齢のせいかもしれませんが、とにかく肩から上の調子が悪いんです。
肩が痛い、首が痛い、頭が痛い、目が痛い。
で、欠勤することが増えました。
計算してもらったんですが、有給休暇をすべて使っても、なお足りず、欠勤超過になることがわかりました。
つまり、年度の残り期間の休みを削るか、給料を削るか。
当たり前ですが、体調の悪い人間が、残り期間の休暇を削って働けるとは思えません。
なので、給料が削られることになります。
そこで、すべての国民が加入している健康保険が活きてきます。
傷病手当金
病気やケガで欠勤する人を対象に、傷病手当金と言う制度があります。
これは、ざっくり言うと、欠勤して給料が支払われない期間に、ベースとなる給料の3分の2の金額が支払われると言う制度です。
要は、病気やケガの人を救済する制度ですね。
で、ボクのようなケースにももちろん適用できます。
実際にはきちんと医師の診断書が必要となりますが、手続きをきちんと踏めば、欠勤期間中も支給されるので、大いに助かる制度です。
よく、病気やケガで会社を辞める人がいるじゃないですか。
うつ病で辞めてしまう人とか。
自己都合で辞めてしまうと、失業手当の支給までに待機期間があるので、それまでは無収入になってしまいますが、傷病手当金の対象者であれば、ある程度は支給されます。
- 失業までに1年以上の保険加入期間があること。
- 退職日に就労が不能であること。
- 退職日の前日までに連続した3日間の終了不能日があること。
- 退職日までに傷病手当金が受給できる状態であること。
などの要件はありますが、要件を満たせば、最長で1年6ヶ月間の傷病手当金が支給されます。
つまり、退職後もしばらくは生活費の確保ができます。
なので、うつ病で単に会社を辞めてしまうのでは無く、それまでに傷病手当金の受給の手続きをしましょう。
ちなみにボクの場合は有給休暇を消化して、なお10日以上の欠勤日があり、かつ3日連続して欠勤があるので、対象者です。
なので、今後の体調次第ですが、受給を検討しています。