家賃と連帯保証人
久しぶりに不動産管理の仕事の話。
最近は、賃貸物件に入居するときに、保証会社に加入するケースが増えていると思います。
昔は、連帯保証人にお願いしていましたが、連帯保証人を見つけるのが難しい人も多いですし、素人の連帯保証人よりも保証会社による保証の方が安全ですので、大家さんとしては、保証会社加入を必須にする方が助かるわけです。
借主(入居者)にしてみれば、保証会社に払う保証料が発生するので、費用負担は増すのですが、その分、連帯保証人を探さなくて良いので、歓迎する人も多いでしょう。
連帯保証
とは言っても、今でも連帯保証人を必要とする賃貸借契約もたくさんあります。
ボクは、賃貸管理の仕事をしていましたが、同僚の人たちにも、連帯保証人の意味をわかっていない人が少なからずいました。
借主が家賃を滞納した場合、連帯保証人が払う義務が発生するわけですが、この優劣の問題なのです。
連帯保証人は借主つまり債務者とまったく同じ義務を負うのです。
貸主は、まず借主に請求して、それでも払ってくれない場合は、保証人に請求する。
これは、単なる保証人の場合なのです。
連帯保証人は、保証人とは違って、借主に優先して請求してくれと言う権利は無いのです。
借主と連帯保証人は同列ですから。
なので、家賃を回収する仕事をする人は、借主が家賃を滞納したら、借主をすっ飛ばして連帯保証人にいきなり請求できるわけです。
「先に借主に請求してくれ。」
と言う権利が無い。
これが連帯保証人と言う立場のツラさなのです。
保証人とは違うのです。
賃貸管理の仕事をする人は、家賃回収は重要な仕事なので、これを知っておく必要があります。
借主が延滞したら、即座に連帯保証人に請求する。
これが、職務に忠実な賃貸管理業者であり、大家さんに対する誠実な仕事です。
連帯保証人と保証人を混同して、連帯保証人への請求を後回しにしている同僚を何人も見ましたが、それは不正解です。