国土交通省のガイドライン
先日、ボクは、こんな記事を書きました。
住居の壁紙(クロス)は通常の生活をしていても経年劣化すると言う話でした。
6年経過時の残存価値は1円、つまり、6年経てば1円の価値しか無いので、6年以上住んでから退去時にクロスの修復費用を請求されたら、断れますよ、と言う話です。
特約
上に書いた話は、国土交通省のガイドラインに従う話です。
しかし、これから賃貸住宅を探して契約しようと思う人は、注意が必要です。
それは、契約自由の原則。
日本は共産主義では無く自由な民主主義国家なので、原則として、契約は自由です。
例えば、同じ製品を1000円で売るのも1500円で売るのも自由なのです。
この場合は、売買契約ですね。
売り手と買い手の双方が合意すれば、それで良いわけです。
双方が納得しているので、他人が介入する余地はありません。
逆に言えば、1500円だと高すぎると思えば、買わなければ(契約しなければ)良いだけですから。
そんな自由の国なので、必ずしも国土交通省のガイドラインに従うような契約じゃなくても良いわけです。
例えば、契約の中に、
借主は退去時に清掃費用として6万円を負担する。
と書かれていれば、国土交通省のガイドラインよりも、こっちが優先します。
もちろん、契約時に双方が合意して契約するわけですから、貸し主と借り主の双方に国土交通省が口出しするわけにはいかないわけですね。
逆に言えば、そんな契約はイヤだと思えば、契約しなければ良いわけです。
退去時に予想外の高額の費用を請求されるケースはたくさんあります。
しかし、最初にこのような契約を交わしたのであれば、それは双方の合意なので、退去時になって断るコトはできません。
もちろん、最初の契約の内容なんて、数年後の退去時には覚えていないと言う人もたくさんいるでしょう。
だからこそ、最初の契約時にはしっかりと読むコトが大切です。
不動産売買と違って、賃貸住宅の契約書なんて、たかだか数ページなので、読んでおいて損はありません。