非天マザー by B-CHAN

iPhoneの使い方、IT、ビジネス、金融、経済、不動産、保険、音楽、映画、ニュース、自己啓発その他。

ブログ収入が勤務先に知られないために住民税の普通徴収を選択

住民税

 

先日、所得税の確定申告に行った話を書きました。

 

www.b-chan.jp

 

ブログ収入のおかげで、所得税をガッツリ払うことになって、ゲッソリしているところですが、その記事内で、住民税の徴収方法を選択し忘れたことを書きましたよね。 

徴収方法選択欄

 

 

どっちも空欄なので、どっちの方法で徴収されるのかが非常に気になります。

普通徴収が普通だから、空欄の場合は普通徴収つまり「自分で納付」が選択されるんでしょうか。

それとも役所が推奨している特別徴収つまり「給与から差引き」が選択されるんでしょうか。

 

とは言え、サラリーマンでもあるボクにしてみれば、特別徴収は決して好ましい方法ではありません。

特別徴収にすると勤務先に副収入が知られる可能性があるからです。

 

いや、別にブログの収入なんて副業に当たるかどうかと言われれば、当たらないと主張できる可能性もありますよ。

だって、何もしなくても入ってくるわけですから。単純にどこかに稼ぎに行くのとは違います。

株の配当収入とか家賃収入に似た面があるんですよね。

そういう意味では副業禁止規定に抵触しないとも考えられます。

実際、サラリーマンの業務には一切支障はありませんし。

 

でも、リスクを避けるに越したことはありません。

 

役所で手続き

 

というわけで行動を起こしました。

実際に役所に出向きました。

 

伝える趣旨は簡単。

 

所得税の確定申告の際に、住民税の徴収方法を選択しなかったので、普通徴収を選択しに来ました。

 

それだけ。

あっさりと手続きは終わりました。

住民税の申告書で普通徴収欄に丸印を書くだけ。

住民税タイトル

普通徴収

 

 

上の写真では下半分が欠けてしまっていますが、ちゃんと普通徴収に丸印が付いているのがわかりますよね。

これでOK。

役所の人がミスをしない限り、住民税の納付書がボクの自宅に送られてきます。職場には行きません。

 

ブロガーのみなさん、以前も書いたように、勤務先に副収入がバレないためには、副収入が20万円以下でも確定申告が必要です。

 

www.b-chan.jp

 

20万円以下だから納税義務が無いと思って何もしないつもりの人は、その点、気をつけましょうね。

もう一度おさらいした方が良いですよ。