非天マザー by B-CHAN

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独身一人暮らし中途入社サラリーマンでブログ収入ありの場合の確定申告

ブロガーサラリーマンの確定申告 

 

今年も確定申告に行きました。

スキマ時間になんとか。

 

ボクのスペック。

  • アラフォー男
  • 一人暮らし
  • 昨年途中からサラリーマン
  • ブログ収入あり
  • 生命保険加入中
  • 寄付実行あり

 

さて、こんなボクの場合、税務署に持っていくのは、

  • 源泉徴収票
  • 生命保険料控除証明書
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
  • 国民健康保険料控除証明書
  • 寄付金領収証
  • ブログ収入を記載した書類(ボクの場合はブログ収入銀行口座の写し)

 

ですね。

 

サラリーマンなので、基本的にはブログ収入は勤務先には知られない方が良いタイプです。

以前の記事でおさらいしてください。

 

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上記の必要な書類を税務署に持って行ったら、ひたすら現地のe-Taxというパソコンに入力していくだけです。

ブログ収入が複数ある人は、行くまでにそれぞれ個別に合算しておいた方が良いです。

なぜなら現地には電卓がないので、計算が面倒です。

ボクは通帳の写しだけ持って行ったので、AmazonとかGoogleとかバリューコマースとか個別の入力をするのに苦労しました。

 

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あと、医療費は控除の対象にはなりませんでした。医療費が年間10万円を超えたら控除の対象になります。その場合は領収証をかき集めて持って行きましょう。

 

住民税の扱い

 

さて、ボクはとにかく意識していたのは、上に貼った過去記事にも書いたように、とにかく勤務先へバレるかどうか、つまり、住民税の扱い。

税務署での確定申告は、あくまでも所得税の確定申告であって、住民税の確定申告は役所に対して行うものです。

しかし、一般的には、所得税の確定申告をしたら、各市町村へ通知が行くんですよね。

いわば自動的に住民税の確定申告も行われる、と。

だからこそ、税務署での確定申告の際に気をつけなければいけないんです。

それは、住民税の徴収方法の記入欄。

 

給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択

  • 給与から差引き(特別徴収)
  • 自分で納付(普通徴収)

 

ここで、普通徴収を選択する必要があります。

特別徴収を選択してしまうと、勤務先には副業の住民税も合算して通知が行ってしまいますから。

 

しかし、e-Taxのパソコンシステムを使っていると、何気に、「次へ」ボタンを押しがちで、気がつけば最後の画面でした。

ボクは徴収方法を選択することなく送信完了してしまったんです。

そのおかげで、印字された本人用控用紙を見ると、このように、どちらも空欄。 

徴収方法選択欄

 

 

これでは、どちらの方式で徴収されるかわかりません。

現地でその点について尋ねたところ、すでに送信済みのため、どうしようもない様子。

なので、普通徴収にしたい場合、自ら管轄の役所に出向き、普通徴収にしてほしい旨を伝えてください、とのこと。

うーん、余計な作業の必要が増えてしまった。

 

みなさん、e-Taxで確定申告するときは、住民税の徴収方法の画面を見落とさないように気をつけてくださいね。

 

あ〜それにしても、それなりにブログ収入が大きくなってきたので、納税額も大きくなってきました。キツい。

振込ではなく口座振替を利用することにしました。4月に銀行口座から引き落とされます。

 

最後に。

ブログ収入を得たいサラリーマンのみなさん。

給与が振り込まれる口座と、副業収入が振り込まれる口座は別々にしておきましょうね。

混在させると管理がいろいろ面倒ですよ。

 

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