有罪には有罪の証拠が必要
みなさん、こんにちは!
B-CHANです。
今回も、多くの人が間違えていることを書きますね。
ある事件で容疑者が逮捕されたとします。
その容疑者は容疑を否認し、黙秘権を使って黙っているとします。
すると、
「ホントにやっていないのなら、黙秘せずに、やっていないと言えばいいじゃないか。」
「やってないのなら、やってない証拠を出せ。」
と言う人が出てくるんですね。
間違いです。
犯罪をやったかやってないかを証明する場合、やってないことの証明はする必要はありません。
なぜなら、やったことの証明ができない限り、有罪では無いからです。
わかりますか?
やったことの証明ができない限り有罪ではありません。
やってないことの証明ができなくても有罪にはならないのです。
つまり、やってないことの証明は無罪のための要件では無いんです。
有罪にするには、やったことの証明が必要です。
これは日本という法治国家での厳格なルールです。
有罪の証拠が無い限り、どんなに無罪の証明ができなくても、有罪にはなりませんし、有罪にしてはいけません。
なぜ、そういう制度になっているのか。
考えれば実は簡単な事です。
無罪である事を証明できないと有罪になってしまうのであれば、えん罪が大量に生まれるからです。
例えば警察が、ある事件の容疑者を片っ端から捕まえたとします。
1000人捕まえたとします。
1000人の中には、犯行時刻にたまたま家で一人で過ごしていた人もいるでしょう。そういう人はアリバイも証明できないので、無実である証明なんてできません。
ではそういう人たちは全員有罪でしょうか。
もちろん違いますよね。
あるいは何も関係の無いあなたの家に突然警察がやってきて、あなたを逮捕したとします。
あなたは犯行時刻には一人で家にいました。
あなたにはその時間に家にいた事を証明してくれる人もいませんし、証明することもできません。
ではあなたは有罪でしょうか。
もちろん違います。
有罪にするには、有罪の証拠が必要なのであり、無実の証明ができない人が有罪なのではありません。
もし、黙秘権が認められなかったり、無罪の証明が必要であれば、何の罪も無い人が次々と罪人に仕立てあげられていく危険性があるのです。
それは民主主義の崩壊で、権力が強大になります。
ご存知のとおり、警察も検察も常に正しいわけではありません。
いくつもの冤罪事件を生んできましたし、不祥事も起こしてきました。
間違いを起こす可能性がある警察・検察に強大な権力を持たせることは民主国家にとって非常に危険なことなのです。
それを防ぐため、有罪のためには有罪である証拠が必要で、無実の人が自分が無実である証明などする必要は無いのです。
何か事件が起こるたびに、その点を間違えている人が非常に多いと感じます。
民主主義のルールを崩すということは、あなたがあなた自身の人間としての権利を失うことと同じことです。
あなたや、あなたの家族が、何の罪も無いのに、無実の証明ができないという理由で証拠も無いのに有罪にされないよう、正しい知識を身に付けてください。
容疑者 = 犯人
ではありません。
みんなにも教えてあげてくださいね。
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