副業
みなさん、こんにちは!
B-CHANです。
確定申告をしていて思い出したんですが、前から書こうと思っていたことを、今ようやく書きます。
サラリーマン(どこかの企業に勤めている人)が副業をやったときに勤務先にバレないための方法です。
例えば、サラリーマンをしながらブログでアフィリエイト収入などを得ている人には必須の話ですね。
本業(サラリーマン)で年収が300万円とか500万円とか、いわゆる普通の収入を得ているとします。
ここで副業をするとどうなるでしょう。
副業の種類によります。
よく言われるのが、副業の所得が20万円を超えなければ、確定申告をしなくてよいという話。
勘違いしてはいけないのは、確定申告をする必要があるかどうかと、副業が勤務先にバレるかどうかはまったく別の話だということです。
確定申告しない方がバレやすくなります。
副業が給与の場合
例えば、副業もどこかの企業などに勤めて給与としてもらう場合。
この場合は確定申告が義務付けられています。
副業の所得が20万円以下でも必要があります。
仮にやらないで黙っていても、その企業は支払った給与を税務署に届けます。
だから、バレちゃいます。
不正はやめましょう。
副業が20万円以下なら確かにその分の所得税はかからないにしても、本業の勤務先企業が、
「副業が20万円以下だから許す。」
と言うかどうかは別の話でしょ?
副業が事業の場合
じゃあ副業がどこかの企業に勤めるのではなくて、自分でやる事業ならどうか。
これなら確定申告しなければ誰にもわかりません。
実際、その事業の所得が20万円以下なら申告不要です。
ただしそれは税務署への確定申告の話。
所得税に関してはかかりませんが、住民税に関しては所得の大小に関わらずかかります。
なので、税務署への確定申告をしない場合は役所への確定申告が必要です。
これをやらないと脱税ですよ。
税務署へ確定申告した場合は税務署から役所へ知らせます。
役所は結局、住民税の通知を本業の企業へ送ってしまうので、ここでバレるわけです。
これまた20万円以下かどうかは関係ありません。
20万円というのは税金がかかるかどうかの話であって、企業が副業を許すかどうかの基準では無いからです。
税務署にも役所にも所得を届けずに黙っている方法もありますが、それは脱税行為なのでやめましょう。
住民税
では、本業の企業に副業がバレないためにどうすればいいか。
金額に関わらずきちんと税務署に確定申告すればいいんです。
申告書の第二表の末尾の部分を見てください。
住民税の徴収方法の選択欄があり、給与から差引きか自分で納付かを選べます。
ここで給与から差引きを選べば本業の企業に通知が行きます。つまりバレます。
自分で納付を選んでおけば、本業の企業に通知は行きません。つまり本業の給与から住民税が源泉徴収されず、自分で納めることになります。
わかりましたか?
整理しましょう。
副業が給与であろうが事業であろうが、住民税は支払わなければならないので、役所から本業の企業へ通知されてしまい、副業がバレます。
バレないためには、きちんと税務署に確定申告し、申告書の第二表で自分で納付を選んでおくことです。
ちなみに源泉徴収で住民税を支払うことを特別徴収、自分で支払うことを普通徴収と言います。
副業がバレないためには、住民税を普通徴収にしておく、というのがポイントです。
それでもバレるケース
住民税を普通徴収にするというのがポイントなんですが、それでも完璧では無いです。
というのは、税法上は原則として、給与所得は特別徴収による、とされているからです。
なので副業が給与(アルバイトなど)の場合、例え確定申告で普通徴収(自分で納付)を選んだとしても、自治体がそれを認めず、本業の企業に通知してしまうことがあるんです。
これは自治体によってバラバラなんですよね。
でも最近は特別徴収が推進されています。その方が滞納を防ぎやすいからですね。
自分が住んでいる自治体が普通徴収を受け付けてくれない場合はお手上げですね。
だって、給与の場合は、普通徴収が本来は違法なんですから。
この場合は本業の勤務先にバレたくないのなら、アルバイトなどの給与タイプの副業はやらない方が良いでしょう。
自分で事業をしましょう。
あるいは自治体に行って聞いてみましょう。副業が給与であっても普通徴収をしてくれるかどうか。
どっちにしても副業がある人は、確定申告はちゃんとしましょうね。
しないメリットは特に無いですから。