非天マザー by B-CHAN

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預金口座名義人が亡くなったら口座は凍結される

口座凍結

 

 

こんなニュースがありましたね。 

 

rocketnews24.com

 

 

NHKの規定、恐るべし。

と言うわけで思い出したことがあります。

 

昔、ボクは銀行員でした。

銀行員と行っても信託銀行だったので、業務の幅は広く、様々な仕事をしました。

その中で、普通の銀行の業務も経験しました。

 

店舗にいて、カウンターに座ってお客さんの応対をする仕事です。

預金の預け入れや引き出しなどですね。

 

そこで何度か経験したのが、預金の凍結。

 

預金の名義人が亡くなった場合、その口座は凍結されます。

つまり誰も預金を引き出せなくなります。

 

理由はカンタンで、相続財産だからです。

 

通常は、口座名義人本人が銀行の窓口に来なくても、通帳と印鑑があれば、預金を引き出せますし、あるいはキャッシュカードと暗証番号を知っていれば、同じく引き出し可能です。

 

預金の引き出しに必要なのは、本人と言う人間では無く、

 

  • 通帳と印鑑
  • キャッシュカードと暗証番号

 

 なんですね。

逆に、本人であっても、それらが無ければ、預金を引き出せません。

紛失したり忘れたりしたら色々と面倒です。

 

 

相続発生

 

 

銀行はお固い商売なので、規則には杓子定規に従います。

口座の名義人が死亡したことを知れば、その瞬間から口座の凍結が始まります。

芸能人などの有名人は、やっかいですね。

報道されますから。

報道されたら銀行は知ることになるので、親族が何もしなくても無くなった人の名義の口座は凍結されます。

そうなると、誰も預金を引き出せません。

例えば、高齢者の親が年金をもらっていて、中年のニートを養っている場合。

その親が亡くなったらわりと大変です。

そのニート銀行の窓口に行って、親が亡くなったことを告げてしまうと、そこから、親の預金が下ろせなくなりますから。

 

解決法はただひとつ。

 

遺産の分割協議を行うことです。

すべての相続人の実印が必要です。

 

例えば、親がすでに一人で、子も一人なら、話は難しく無いですね。

相続人は、その子だけなので。

遺産分割協議は子だけでOK。

 

しかし、複数人がいて、例えば結婚して実家を出て遠方に住んでいるケースなんかは面倒ですね。

 

ボクが経験したのは、あるお客さんの親が亡くなって遺産分割協議をするのに、親の戸籍謄本を取得してみたら、親に隠し子がいたことが判明したことです。

つまり、一人っ子だと思っていた人が、実は兄弟がいた、と言う話。

 

昔は、少なからず、あったようです。

 

そうなると、見知らぬ兄弟を探し出して、会って、協議する必要が出てきます。

 

やっかいでしょ。

 

ぶっちゃけ、実務的には、ホントはダメですが、要は、

 

親の寿命が長くない状態になったときは、あらかじめ、親の口座からおカネを引き出しておく

 

と言うのが、知る人ぞ知る方法なんですよね。

もちろん、銀行員の口からは、自らそれをオススメはできないんですが、遺族が生活に困らないための防衛手段みたいになっています。

 

ちなみに、ボクは保険業界にもいたことがあります。

親が亡くなったときに、生命保険が掛けられていて、受取人が子だった場合、その保険金は親とは無関係の子の財産なので、凍結とは関係無く受け取れます。

生命保険は、そう言う場合にも実は役立つってことです。

 

と言うわけで、今回は、ちょっとした内緒話でした。