非天マザー by B-CHAN

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相続税対策に生命保険を使う理由

生命保険

 

 

こんにちは。

今回は、ファイナンシャルプランニング技能士かつ、元生命保険の仕事をしていた人間として、シンプルな話を書いてみます。

相続税の話です。

 

相続税って、ある程度以上の資産が無ければ縁が無いんですが、日本では年に10万件程度の相続税案件が発生しています。

 

平成28年分の相続税の申告状況について|国税庁

 

 

亡くなった人のうちの8%前後。

わりと多いんですよね。

 

素直に相続税を納めれば、めでたしめでたし、となりますが、そう単純では無いんですよね。

例えば、土地は持っているけど、預金は少ない人が亡くなった場合。

相続税は、原則は現金での納付なので、相続税を支払ったら、生活費が残らなくて苦労するケースもあります。

逆に、現金で納付できないからと言って、土地を納付すると、遺族が住む土地が無くなって賃貸住宅を借りる必要が出てきますね。

 

相続って、意外と難しいんですよ。

 

 

非課税限度額

 

 

なので、多くの人は、何とかして相続税額を減らそうとします。

亡くなってからでは遅いので、生前に対策をすることが望ましいんですよね。

いくつかの方法がありますが、効果が大きいのが不動産を使うパターンと生命保険を使うパターン。

今回は後者の話。

 

例えば、お父さんが亡くなって、その妻と子供2人が遺族となったとします。

たぶん、よくあるパターンですよね。

 

亡くなった人が元々、1500万円の預金を持っていたとします。

すると、それは相続税の対象になります。

 

しかし、預金が全然無い代わりに、お父さんが生前に1500万円の生命保険に入っていたとします。

この場合は、お父さんが亡くなったことで、1500万円がもらえるんですが、実は、この1500万円は相続税の対象にはなりません。

亡くなった本人が入っていた生命保険金は、

 

500万円 × 法定相続人の数

 

は非課税となるんです。

なので、元々1500万円を持っていた場合は課税なのに、生命保険で遺族が1500万円受け取った場合は非課税なんです。

同じ1500万円なのに大違いです。

 

よく、保険アレルギーで、保険の営業の人が来ただけでお断りする人もいますが、もし、ある程度の財産があって、相続税の対象になりそうなら、生命保険を活用して節税するのは、遺族にとってはありがたいことになります。

ただし、どのような形で保険に加入するかは重要です。

営業の人のオススメ商品に単純に加入するのはもったいないです。ライフプランと合っているかどうかは人それぞれだからです。

ボクのような、現在、生命保険を販売していないファイナンシャルプランニング技能士に相談するのも良いかもです。

 

と言うわけで、なるべく単純なパターンで話を書いてみました。

実際には、いろんなパターンがあるので、たまに、自分の財産の把握をしておきましょう。

自分のためと言うより、残される人のために。