定期券
みなさん、こんにちは!
B-CHANです。
今日はこのブログ記事を取り上げます。
簡単に言えば、会社から支給されている定期券を休日に使っちゃマズいのでは?という話です。
申請
文中にこんなことが書いてあります。
クルマやオートバイで通勤すると会社に申請して交通費を請求しておきながら、実際には徒歩でやってきて交通費を浮かせた、という件です。
例えば会社へのガソリン代が1,000円かかるから、会社から1,000円を支給してもらってるのに、実際には会社へ歩いてきていれば、もらった1,000円は丸儲けですよね。
会社にしてみれば、それを何に使おうが1,000円出て行くことに変わりは無いので、クルマで来ようが徒歩で来ようが同じじゃ無いかと思う人がいるかもしれません。
しかし税法に引っかかっちゃうんですよね。
ホントに会社へクルマで来ているのなら、その1,000円は会社の経費になるので税金が浮きます。
仮に税率が40%だとすると400円分の税金を払わなくて済みます。
でももし1,000円を会社が払いながら、その人が歩いて来ていたら、その1,000円は経費とは認められません。経費とは認められないのに40%の税金つまり400円を払わないでいたら、それは脱税ですよね。
だから大問題なのです。
会社に交通費を申請しておカネをもらっている人は、きちんとその申請通りに使わないと税制上の問題が発生するんですね。
私用に使用
では、会社から支給されている定期券を休日に私用で使ったらどうなのか?
これがこの記事の趣旨ですね。
ではボクがお答えしましょう。
税制も何も参照すること無く、ボクがこの場で思考力のみで答えます。
会社から支給された定期券を休日に私用で使うことに問題はありません。
理由は、会社にとって機会損失が発生しないからです。
機会損失。
ホントは得られていたはずの利益を得られないでいること、それを機会損失と言います。
簡単な話をしましょう。
例えば、あなたがボクの家に来ればボクがあなたに1,000円あげるとします。
ここでもし、あなたがボクの家に来なかったらどうでしょうか?
あなたは1,000円をもらい損ねますよね。
ではあなたは1,000円損したでしょうか。
違いますよね。あなたは1円も失っていないんですから。
しかし来ればもらえるはずだった1,000円を失っています。
つまり会計上は1円も損をしていないんですが、概念上は損をしています。
これを機会損失と言うんです。
会社にクルマやオートバイで来ると申請しながら実際に徒歩で来るケースを考えてみましょう。
会社は交通費として1,000円渡すことによって税金が400円浮くという機会を手に入れるわけです。
しかし、それがウソだったとしたら、会社は1,000円払った上に400円も支払わなければならなくなります。
つまり400円を支払わなくて良いという機会を失います。まさに機会損失ですね。
では、会社の定期券を休日に使ったら?
会社にしてみれば、従業員がその定期券を休日に使っても使わなくても何の損得もありません。つまり機会損失は発生しません。
だから何の問題も無いのです。
従業員が定期券を休日に使っても使わなくても、定期券を支給したという事実は変わらないわけですね。
ちなみに、定期券を支給したという変えられない過去。
これを、埋没費用(サンクコスト)と言います。
どっちを選んでも会社にとっては定期代はサンクコストであり、しかも機会損失が発生しない。
だから会社から定期券を支給されたあなたは遠慮無く自由に使えばいいんですよ!
こういう話をもっと知りたい人は、このブログの「ファイナンス」カテゴリを読んでくださいね。