所得
春です。
確定申告のシーズンもいちおう終わりました。
ボクも確定申告は終わりましたが、このあと待っている所得税の支払いがただただ憂鬱です。
ところで、ブログの収益を所得として申告する際に、主に2つの所得があるのに気づくと思います。
それは、
- 雑所得
- 事業所得
です。
所得って全部で10種類あるんですよ。知ってました?ここでいう所得とは、あくまでも税法上の所得ですが。
例えばサラリーマンにとって一番重要なのが給与所得ですね。
ボクは10種類全部覚えていますが、覚え方は、
山一、時給不利、はい、雑状態。
(むかし、経営状態が悪化して倒産した山一証券という会社があって、給料も悪く、社内は雑然としていた)
これで、
- 山林所得
- 一時所得
- 事業所得
- 給与所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 雑所得
- 譲渡所得
- 退職所得
の10種類となります。
あくまでも覚えるための語呂合わせなので、山一証券のOBさんたちはお気を悪くしないでね。ボクも人から教えてもらった語呂合わせですから。
収入と所得は違うのでお間違えなく。
事業として届け出
で、ブログの収益を確定申告するときに、おトクなのは事業所得を選ぶことなんですよ。
ただし、それだけじゃダメです。
ブログを事業として届け出て、青色申告をすることです。
きちんと帳簿をつける必要があります。
これで、ブログの年間所得から特別に65万円控除することができるようになります。
わかりやすく言えば、ブログの所得が年間65万円の人なら、税金がゼロになるってことです。
こりゃ、みんなやりたいですよね。
しかし、サラリーマンとして会社に勤務している人には、おススメできないんです。
なぜなら、ブログを事業として届け出て事業所得としてしまうと、勤務先に届く、
住民税決定通知書
に、事業所得が存在することが記載されてしまうからです。
つまり、副業がバレるってことです。
勤務先が副業を禁止しているのなら使えません。
雑所得で
まあブログの収入が副業かどうかは考え方次第だと思うんですけどねボクは。
だって何も書いていない日にも収益はあがるわけですし。
不動産収入や株の配当収入に近い感覚です。
とはいえ、勤務先がどんな判断をするかはケースバイケースです。
なので、もしリスクを取りたくないなら、ブログを事業として届け出せずに、雑所得で申告した方が良いですね。ボクもそうしてます。
もちろんそれだけではなく、過去の記事で書いてきたように、住民税の普通徴収を選ぶこともお忘れなく。