木の枝
従来の日本の民法では、隣の土地の木の枝が越境(境界線を越える)していても、勝手に枝を切るコトは許されませんでした。
木の所有者に、枝を切るように言うしか無かったわけです。
しかし、この2023年4月1日から新しい民法が適用されました。
条件を満たせば、隣地の木の枝を切っても良くなったんです。
信号が見えない
なぜ、急にこんな記事を書いたか。
それは、今朝、ボクが仕事に向かうためにクルマを運転していたら、信号が見えなかったんです。
道路沿いの土地に生えている木の枝が道路の上にまで広がって、信号を隠してしまっていたんです。
ボクは信号に気付かずに進んでしまいかけましたが、隣のクルマが停止したのでボクも停止し、かろうじて木の枝に隠れている信号に気付いたのです。
これも、この4月からは、木の枝を切り落とせる要件になると思うんですよね。
そもそも危ないですし。
と言うよりも、以前の民法であれば、そんな状態でも、木の枝を切るコトはできなかったんでしょうか。
そっちの方が知りたいです。