非天マザー by B-CHAN

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他の証券会社にNISAを変更した理由

NISA

 

 

ボクの資産運用は、株式と投資信託が主です。

最近はもっぱら、米国株式に投じているコトは、このブログでも何度も書いて来ました。

理由は過去の記事を探してみて下さい。

 

カンタンに書くと、

 

  • 100年間、株価が右肩上がり
  • 配当が大きい
  • 低額から買える

 

からです。

アメリカの企業は日本企業よりも株主重視なので、株主にとっては有利だとボクは感じています。

 

それはさておき、ボクは失敗しました。

最初にNISA口座を作った証券会社では米国株式を買えなかったのです。

他の証券会社にNISAを移せるのは1年に1回。

 

 

NISA口座を変更

 

 

そこで、今年は忘れないように、変更するコトにしました。

もちろん、変更先は、米国株式を買える証券会社です。

 

やり方はカンタン。

まずは、元の証券会社にNISA廃止を申請します。

すると、届出書が郵送されてきました。

NISA変更

 

 

これの氏名・住所・生年月日などに間違いが無いコトを確認して、返送します。

すると後日、勘定廃止通知書が送られてきます。

今度は、変更先の証券会社にNISA口座開設を申請します。

送られてくる申請用紙に記入し、さっきの勘定廃止通知書とともに返送します。

以上。

 

変更する時点で、その年に元の証券会社でNISA取引をしてしまっていると、その年には変更できません。

例えば今は2月ですが、もしボクが1月に元の証券会社でNISAで株を買っていれば、今年はもう変更できないわけです。

 

ちなみに、米国株式投資をする人は、積極的にNISAを活用する方がいいですよ。

なぜなら、米国株式の場合、利益や配当に対して米国内で10%課税されて、それにさらに日本で20.315%課税されるからです。

二重課税なんですよね。

例えば、1万円なら、手取りは、7171円にまで減ります。

NISAにすれば、日本の20.315%の課税が無くなるので、手取りは9000円です。

大きいでしょ。

 

ちなみに、NISAじゃない口座で課税されてしまった場合、確定申告で外国税額控除を受ければ取り戻せます。

1万円の例なら、1万円に日本で20.315%課税されて手取りは7969円計算なので、7969円と7171円の差額である、798円が戻ります。

 

ボクも今年の確定申告でやってみる予定です。

2年前や3年前の分も控除を受けられるんですかね。

調べてみます。

NISA口座では外国税額控除は受けられないので注意しましょう。

NISA口座で米国株を買った場合1万円の配当の手取りは9000円ってコトですね。