NISA
ボクの資産運用は、株式と投資信託が主です。
最近はもっぱら、米国株式に投じているコトは、このブログでも何度も書いて来ました。
理由は過去の記事を探してみて下さい。
カンタンに書くと、
- 100年間、株価が右肩上がり
- 配当が大きい
- 低額から買える
からです。
アメリカの企業は日本企業よりも株主重視なので、株主にとっては有利だとボクは感じています。
それはさておき、ボクは失敗しました。
最初にNISA口座を作った証券会社では米国株式を買えなかったのです。
他の証券会社にNISAを移せるのは1年に1回。
NISA口座を変更
そこで、今年は忘れないように、変更するコトにしました。
もちろん、変更先は、米国株式を買える証券会社です。
やり方はカンタン。
まずは、元の証券会社にNISA廃止を申請します。
すると、届出書が郵送されてきました。
これの氏名・住所・生年月日などに間違いが無いコトを確認して、返送します。
すると後日、勘定廃止通知書が送られてきます。
今度は、変更先の証券会社にNISA口座開設を申請します。
送られてくる申請用紙に記入し、さっきの勘定廃止通知書とともに返送します。
以上。
変更する時点で、その年に元の証券会社でNISA取引をしてしまっていると、その年には変更できません。
例えば今は2月ですが、もしボクが1月に元の証券会社でNISAで株を買っていれば、今年はもう変更できないわけです。
ちなみに、米国株式投資をする人は、積極的にNISAを活用する方がいいですよ。
なぜなら、米国株式の場合、利益や配当に対して米国内で10%課税されて、それにさらに日本で20.315%課税されるからです。
二重課税なんですよね。
例えば、1万円なら、手取りは、7171円にまで減ります。
NISAにすれば、日本の20.315%の課税が無くなるので、手取りは9000円です。
大きいでしょ。
ちなみに、NISAじゃない口座で課税されてしまった場合、確定申告で外国税額控除を受ければ取り戻せます。
1万円の例なら、1万円に日本で20.315%課税されて手取りは7969円計算なので、7969円と7171円の差額である、798円が戻ります。
ボクも今年の確定申告でやってみる予定です。
2年前や3年前の分も控除を受けられるんですかね。
調べてみます。
NISA口座では外国税額控除は受けられないので注意しましょう。
NISA口座で米国株を買った場合1万円の配当の手取りは9000円ってコトですね。