相続人と被相続人
今回は、2級ファイナンシャルプランニング技能士である知識を書いてみます。
毎回、話題がコロコロ変わってスミマセンねえ。
相続って知っていますか?
亡くなった人の財産を引き継ぐことです。
例えば、わりと多い、
両親と子供2人
の家族で、親のどちらかが亡くなった場合。
配偶者が生きていれば、配偶者は常に相続人になります。
亡くなった人のことを、被相続人と言います。
引き継ぐ人を相続人と言います。
配偶者と子供が残されたパターンの場合は、配偶者の法定相続分は2分の1です。
つまり、遺産の半分は配偶者のモノで、残りの半分を子供たちが均等に分け合います。
もし、配偶者がすでにいなくて、親が一人と子供だけの家族の場合、その親が亡くなれば、遺産は子供に行きます。
子供が2人なら、それぞれ2分の1ずつですね。
もし、親より先に子供が亡くなっている場合や、そもそも子供がいない場合、遺産は親に行きます。
親もすでにいない場合は、遺産は兄弟姉妹に行きます。
要は、優先順位としては、
妻は必ず。
第1は子、第2は親、第3は兄弟姉妹です。
相続放棄
で、被相続人が借金を背負っていた場合、相続人はそのままだと借金も引き継ぐことになります。
例えば、父の貯金などがゼロなのに借金が1億円あれば、妻と子供2人が相続人なら、妻は5千万円、子供は1人あたり2千5百万円の借金を背負うだけです。
それではたまったモノではありません。
そこで、相続放棄と言う制度があります。
相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も、つまり預金も引き継がない代わりに借金も引き継がなくて済みます。
さっきの、1億円の借金を遺してしまったお父さん。
この場合は、その配偶者である妻と子供たちは、相続放棄をすればいいんですね。
そうすれば、法的に、借金取りから追われることは無くなります。
しかし、落とし穴が!
相続放棄ってのは、最初から相続人がいなかったことになるんです。
さっき、優先順位を書きましたよね。
もし、妻と子供が相続放棄をすれば、遺産は、その次の優先順位である、被相続人の親に行ってしまうんです。
つまり、被相続人の妻と子供が借金を逃れる代わりに、被相続人の親が1億円の借金を背負うことになります。
親がいなければ、兄弟姉妹ですね。
そこを見落としがち。
大きな借金がある人が亡くなった場合、相続人になり得る人たちは全員、相続放棄しないと意味が無いわけですね。
もちろん、借金が1億円でも預金が2億円あるなら、相続放棄しなくても余るので大丈夫ですが。
ちなみに、相続放棄の期限は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内です。
身近な親族が亡くなった場合は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産が無いかも調べましょう。
そもそも、借金がある人は、家族に隠したりせず、きちんと教えておいてあげましょう。
亡くなった本人に代わって配偶者や子供や親や兄弟姉妹が苦しむことになりますからね。