賃貸
みなさん、こんにちは!
B-CHANです。
多くのみなさんに直接は関係無いけれど、一方で多くのみなさんに間接的に関係する話をします。
多くのみなさんというのは、マンションやアパートなどの賃貸不動産に入居している人です。
ボクも賃貸住居に住んでいるので関係あります。
あなたがアパートに住んでいるとします。
そういう人は多いので、これはまあ普通の話です。
多くの場合、アパートというのは人に貸すために建てられます。
これが賃貸アパートですね。
建てた人(大家さん)は家賃収入を得るわけです。
建設資金
アパートを建てるにはおカネが必要です。
なので多くのアパートの大家さんはアパートを建てるために、自分の貯金を使うか、もしくは銀行などでおカネを借ります。
自分の貯金でアパートを建てられるようなおカネ持ちは少ないので、たいていは銀行からおカネを借りて建てます。
銀行は普通は無担保ではおカネを貸しません。
担保を取ります。
担保というのはおカネを貸すときの保険のようなモノです。
万が一、おカネを貸した相手がおカネを返せなくなった場合、おカネの代わりに担保を回収するわけですね。
アパートを建設する際におカネを貸す銀行は、そのアパート自体を担保に取ります。
大家さんは家賃収入を得ますが、その中の一部を銀行の借金返済に使います。
借地借家法
そんなアパートに住んでいる住人の立場はどうでしょうか。
日本中にたくさんいます。普通に賃貸アパートに住んでいる人たちのことですから。
マンションやアパートなどを借りる人のことを賃借人と呼びます。
住居の賃借人の立場は実はとても強いです。
一度借りてしまえば、よほどの理由が無い限り、むやみに追い出されることはありません。
これは借地借家法という法律で守られているからです。
そりゃそうですよね。
他のことならともかく、家を追い出されたら、即座に生活に困りますし、命に関わるかもしれませんから。
なので賃借人は強いんです。
大家さんは一度、誰かにアパートやマンションの部屋を貸してしまうと、簡単に出て行ってもらうことができなくなります。
もちろん住人が自分の意志で退去するなら別ですが、大家さんの都合で退去させるのはとても難しいのです。
まあこれは、日本という国が、弱い国民の生活を守るように法を作ったと考えれば、悪い話ではありません。
基本的には大家さんは資産家であり、入居者のほうが経済的に弱いことが多いですからね。
競売
ここで銀行借入の話に戻ります。
銀行の借金でアパートを建てたら、アパートは担保に取られます。
そして、その状態で各部屋を人に貸します。
入居者にしてみたら、自分が入居するアパートがどういうおカネで建てられたかなんて、普通は知りませんし気にしませんよね。
あなたがもしマンションやアパートを借りて暮らしているなら、自分の住んでいる建物が、どういうおカネで作られたか知っていますか?
まず知りませんよね?
その状態で、もし大家さんが銀行に借金を返せなくなったら、銀行は担保としてアパートを手に入れます。
しかし銀行にしてみても、おカネを回収できないと意味がありません。
おカネを貸してアパートが戻ってきたら、銀行員に給料を払えないのです。
そこで銀行は担保として手に入れたアパートを売りに出します。
これを競売(けいばい)といいます。
厳密に言うとちょっと違うんですが、あえて話をわかりやすくするためにこういう書き方をしました。わかる人はそっとしておいてください。
さて、競売に出されたアパートがめでたく誰かに落札されたとします。
落札というのは買うということです。
つまり銀行はアパートを売ることでおカネを手に入れて、これでおカネを取り返したことになります。
一方、落札人。競売でアパートを買った人のことです。
この人は強いんです。
そのアパートの新しい所有者となるわけですが、実は、この状態になると、借地借家法での賃借人の保護が適用外になってしまうんです。
つまり、新しい大家さんは、今の入居者に、
「出て行け!」
と言うことができ、言われた入居者は出ていかなければならないんです。
これは法律で決まっているので逆らえません。
もちろん、すぐに出て行くのは難しいので、6ヶ月間だけ猶予が与えられます。
その間に次の住居を探して引っ越す必要があるんです。
退去義務
あなたが今のマンションやアパートを気に入って住んでいても、いつの間にか、その物件が競売に出されて誰かに落札されれば、6ヶ月以内に出ていかなければならない可能性があるということです。
不動産の売買はひんぱんに行われてますし、賃借人もたくさんいます。
つまり上記のような賃貸物件の競売が起こる可能性も少なからずあるということです。
借地借家法は賃借人を保護する意味合いが強い法律ですが、こんな可能性があるということも頭の隅に置いておいてください。