非天マザー by B-CHAN

iPhoneの使い方、IT、ビジネス、金融、経済、不動産、保険、音楽、映画、ニュース、自己啓発その他。

賃貸仲介業者が巨額の損害賠償を求められた判例

賃貸仲介

 

 

この前、宅建の講習会に出席したら、わりと重い判例の話が出ていたので書いてみます。

全国の賃貸物件仲介業のみなさん、気を付けて読んでみてください。

 

街にある多くの不動産屋さんは、仲介と言う仕事で生計を立てています。

多いのは賃貸仲介。

 

賃貸アパート・マンションに住みたい人のために物件を探すのが仕事です。

 

 

クリーニング店

 

 

日本の国土は、いくつかの区域に色分けされています。

例えば、この地域には工場を建ててはいけませんよ、みたいな。

全部で13種類あって、それを、用途地域、と呼びます。

用途地域によって、建てても良い建物の種類が決まっています。

住居地域とか商業地域とか工業地域などがあって、理由はカンタンで、小学校の隣にコンビナートがあったらマズいですよね。

だから、細かく決められていて、必然的に、同じような種類の建物がまとまるわけです。

住宅街のど真ん中に排煙をまき散らす工場は、まず無いと思います。

 

とあるクリーニング業の会社が、クリーニング工場を作るために建物を借りました。

クリーニング工場を運営し始めてから、しばらくして、お役所から、運営の差し止めを求められました。

用途地域に違反していたんですね。

 

恐ろしいのは、それを仲介した不動産屋さん。

何でも、損害賠償が約4000万円と言う判決が出たそうです。

ちなみに仲介で得た手数料は50万円ほど。

とんでもない損害です。

 

クリーニング業者からの訴訟は8000万円でしたが、判決としては、クリーニング業者自身にも落ち度があるってコトで、過失割合は50%になったようです。

 

いずれにせよ、仲介業者は、賃貸であっても、入居させる業種に気を付け、単に支払能力だけの判断では無く、用途地域にも注意を払わないと、とんでもないコトになるってことです。

 

工場を作る側が、自分の作る工場が適法かどうかを調べるのは当然として、仲介業差にもその責任があると言う事例でした。

 

仲介業者のみなさん、ちょっと気を付けましょう。