管理組合
先日、分譲マンションのリスクのひとつを書きました。
そこでも書きましたが、分譲マンションの1戸を購入すると、管理組合に強制加入となります。
これは法律で決まっているので回避できません。
近所づきあいがイヤだ、と言う気持ちとは別の問題で、とにかく管理組合の一員となるのです。
なぜなら、分譲マンションは、複数の人の共有名義だからです。
共有名義
分譲マンションには、専有部分と共用部分があります。
個別の1戸1戸の内部は専有部分です。
専有部分は所有者しか使えません。
しかし、エントランスや廊下などの共用部分は、誰もが利用できます。
それらの場所は、専有部分の所有者たちの共有名義なのです。
例えば、全20戸の分譲マンション。
1戸1戸がそれぞれ別人の名義だとすれば、全部で20人の所有者がいます。
そして、そのマンションのエントランスや廊下などの共用部は、20人で共有しているわけです。
専有部分は自分だけのモノですから、基本的に、処分は自由です。
自由に他人に売れるのです。
売ったら、自分は管理組合から離脱し、新しい所有者が管理組合の一員となるわけです。
しかし、エントランスや廊下などは共有なので、各所有者が自由に処分できません。
例えば、エントランスの照明を旧式の電球からLEDに変更したい場合。
これが専有部分つまり部屋の中なら勝手にやれば良いんですが、エントランスは共有なので、管理組合の承認が必要です。
自分が住むマンションですが、そのエントランスや廊下、土地などを、勝手に自分好みに変更できないのです。
戸建住宅なら、そんな制限はありません。
ちなみに、専有部分とは、各戸の内側のみです。
例えば、玄関の扉の外側(廊下側)やベランダは、共用部扱いです。
つまり、自分の家の玄関の扉やベランダと言っても、勝手には変更できないのです。
他にも書くコトはありますが、長くなるので別の機会にします。
とにかく、分譲マンションは他力本願の部分が多々あると知っておいてください。