新聞購読契約を解除
みなさん、こんにちは!
B-CHANです。
先日、クーリングオフの話を書きました。
あの後、新聞の購読契約書(薄っぺらい小さな紙1枚)を裏返して見てみたら、ちゃんとクーリングオフに関する記載がありました。
なので、一応、契約日を起点に8日以内がクーリングオフの期限ということになりますね。
でも、あの日、クーリングオフに関する説明は一言も無かったんですよね。
そのセールスの人は契約書を裏返しもしませんでしたし。
これってどうなんでしょう?
契約書にクーリングオフの事が書かれていても口頭で一切説明なし。
この場合でもクーリングオフの時効は開始しているんでしょうか?
まあ契約書に書かれている以上、言った言わないの話になるので、契約書に署名してしまった以上は消費者側、つまりボク側が不利ではあります。
契約書に従う
しかし一方で、契約書にはっきりとクーリングオフに関する説明とやり方が書いてあるんですから、そのやり方に従えば確実です。
本来確実なのは内容証明郵便で出すことなんですが、この新聞の購読契約書に書かれているクーリングオフのやり方は、はがきです。
「●●新聞の購読、右記日付の申し込みは撤回し、または契約は解除します。」
と書いて、契約年月日、販売店名、販売店所在地、電話番号、申込者の住所、氏名、電話番号を書けば良いらしいです。
「簡易書留扱いが確実です。」
と記載されています。
つまり、この文言をはがきに書いて簡易書留で出せば確実にクーリングオフができると言ってくれてるわけです。
これなら簡単で問題無いですね。
実はボクは書面を持って直接、その新聞販売店に持って行こうかと思っていたんですよ。
そして、すんなり行くのか、それともゴネるのか、それを見ようと思ってたんですよね。
しかし、クーリングオフの方法が明確に書かれている以上、それに従ったほうが良さそうです。
というわけで、今日、さっそく郵便局で手続きしてきました。
あの人が押しかけてきて契約してわずか5日。でもクーリングオフのカウントだと6日目。結構ギリギリだったんですよね。
再びお願いに来るのか
特別にと言って3冊ももらってしまったギフトカタログ。
前にも書いたとおり、これはボクが要求したわけではなく勝手に置いていったモノなので、当然、返還義務はありません。
はてさて、あの人は、またうちに来るんでしょうか。
なんせボクの自宅はその店から徒歩1分の場所なんですよ。
なんだか面倒なことになりそうな気もしますが、それはそれでまた考えましょう。
今日は、クーリングオフを実行したという話でした。