新聞勧誘
みなさん、こんにちは!
B-CHANです。
3月17日に東京の世田谷から横浜に引越し、1ヶ月が経過しました。
9年間過ごした東京都から初めての横浜市民へ。
まだ街のことはほとんど何もわかりません。
昨日の夕方、自宅にいると、インターホンが鳴りました。
まだ街には知り合いはいないし来客の心当たりも無いので誰だろうと思って出てみました。
男性が一人。中年と初老の間くらいの人ですかね。
この街の人らしく、そういう話を始めたので、ボクは町内会か何かの挨拶に来たのかと思いました。
ボクも街のことを知らないので、いろいろ教えて下さいよという話をしました。
で、数分ほど話し込んだ後、彼は新聞を購読してくださいよと言い出したんです。
ボクの自宅の近くにいる新聞販売店。
ボクは今は紙の新聞は読まないので、新聞は結構ですよと断ったんですが、彼は半年だけでいいんですと言うんですよ。
でも月に4千円ほどで半年だと2万4千円。読みもしない新聞に2万円も出すのはムダなのでやはり断ったら、今度は3ヶ月だけでいいと言い出しました。
さらにカタログギフトも通常は1冊だけのところを特別に3冊あげると言い出しました。
ボクは何だか面倒になり、じゃあ3ヶ月だけですよと応じたんです。
5月から7月までの3ヶ月間。
でも今日になって改めて考えてみると、やはり読みもしない新聞に1万2千円も払うのもムダなんですよね。
かと言って一度契約してしまったモノをやめるのは契約違反になりますよね。
クーリングオフ
しかし今はクーリングオフという制度があります。
ボクも今までの人生でセールスの仕事も何度も経験しているのでわかるんですが、訪問販売で契約した場合、契約日を起点に8日以内であればクーリングオフを使えます。
つまり契約を無かったことにできるんです。
ボクはこれを使おうかなと思っています。
ただ気を付けなきゃいけないのは、単に口頭でクーリングオフを伝えても5月になってから相手が、「そんなの聞いてません。」と言って新聞を配達し始めるかもしれないってことです。
口頭だと何の証拠も残らないので、書面が良いですね。
内容証明郵便を8日以内に発信するのが理想でしょう。
法的に正式なクーリングオフは書面と定められています。ただ良心的な販売店なら口頭でも応じてくれるかもしれません。
ちなみにですが、クーリングオフは契約日から8日以内ですが、それは販売者がクーリングオフを使えるということを客に伝えた日が起点になります。
つまり販売者が法に従った方法で客にクーリングオフの説明をしなければ、いつまでたってもクーリングオフが起算されないんです。てことは客はいつでもクーリングオフできることになります。販売者はクーリングオフができることをきちんと説明しないと自分の首を絞めることになるわけです。
昨日のケースでも彼はボクにクーリングオフの説明を何もしていないので、ボクはいつまでもクーリングオフできることになります。
粗品
それから、ギフトカタログ。
クーリングオフをしてもこういう粗品を返す義務はありません。
そりゃそうです。要求してないのに勝手に置いていったんですから。
そもそも今回の事例はセールスマンであることを隠して挨拶に来て途中で新聞勧誘をした悪いケースです。
ボクが途中で名前を尋ねて、初めて彼は名乗りました。
ひどいですよね。
ボクにも人情はあるので、良い人物なら少しの間くらい契約しても良いんですが、今回のような悪質なパターンはきっぱりクーリングオフした方が良さそうです。
他に、やり取りをボイスレコーダーに録音するとか、新聞販売店の実名をインターネットに公開するとか、そういう手段もあるなあ、と考えているところです。
今週、たぶんクーリングオフを実行するつもりなので、もし動きがあれば、またここで書いてみたいと思います。