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賃貸住宅の仲介手数料の一部返還判決

仲介手数料

 

 

不動産業界のボクが気になる判決が出ました。

 

mainichi.jp

 

 

上記の記事は時間が経てば削除されると思うので、要点を書いておきます。

 

賃貸住宅を借りた際に、家賃1ヶ月分の仲介手数料を払った、借り主が、東急リバブルを相手に訴訟を起こし、0.5ヶ月分の返還判決が出たと言う話です。

 

 

原則と承諾

 

 

賃貸住宅は、部屋を貸したい大家さんと、住みたい借り主、そして、仲介業者がいます。

大家さん(貸し主)が自前で広告宣伝するのは大変なので、普通は仲介業者に任せます。

借り主も、1軒1軒、貸し主を訪ねて歩くのは不可能なので、普通は仲介業者に探してもらいます。

 

宅建業法上は、仲介業者が得る仲介手数料は、

 

  • 貸し主からは原則0.5ヶ月分まで
  • 借り主からは原則0.5ヶ月分まで
  • ただし承諾があれば、片方から1ヶ月分まで可だが、双方からの合計は1ヶ月分以内

 

要するに、貸し主からは1円ももらわず、借り主から1ヶ月分をもらうコトが可能であり、世の中では多くが、このパターンです。

 

なので、借り主が仲介手数料として家賃の1ヶ月分を払うコトは違法でも何でもありません。

 

では、なぜ今回は返還判決となったのか。

 

それは、事前に借り主が承諾していなかったからです。

従来、世の中の大半が、借り主から1ヶ月分をもらうコトが常識だったので、事前に借り主の承諾を得るコトが何となく暗黙の了解になっているコトが多いんですよね。

実際、承諾しているから、借り主も1ヶ月分を払っているわけですし。

しかし、今回、そこが突かれました。

 

では、今後は、仲介業者は0.5ヶ月分しか仲介手数料を得られないのでしょうか。

いえ。それは困りますよね。

いきなり収入半減では生きていけません。

これを読んでいるあなたが、

 

これからは給料は半分です。

 

と言われたら困るのと同じです。

要は、きちんと法に則って手続きすれば良いんですね。

今後は、賃貸の仲介をする際は、あらかじめ、仲介手数料は家賃の1ヶ月分である旨の説明があると思います。

それで承諾してもらえば物件を紹介し、承諾を得られなければ、それで終わり。

 

吉本興業が契約書を作らないコトが問題になっている昨今ですが、こう言う場合に、書類の効果は発揮されるんですよね。

 

事前に承諾を得て書類に残しておけば、きちんと仲介手数料1ヶ月分を得るコトができるわけです。

 

と言うわけで、仲介業者のみなさん、仕事がひとつ増えましたが、がんばりましょう。

まあ、やらなかったら、自分たちが取りっぱぐれるだけなので、義務ではありませんが。

 

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