相続放棄
量子論の本を読んでいるので、そのネタを書こうかと思いましたが、その前に、相続放棄ネタを書きたくなったので。
相続放棄って知っていますか?
例えば、一般的な親子の相続の例で考えましょうか。
父、母、子。
この3人家族で、父が亡くなったとします。
すると、相続人は、母、子ですね。
父が残した資産が1000万円だとして、借金が2000万円あると、トータルではマイナス1000万円。
相続人は、資産も負債も相続の対象になるので、この場合は、相続人は、トータルでは、1000万円の負債を背負うコトになりますね。
このようなケースでは、相続放棄をした方が良いわけです。
相続放棄をすると、資産の1000万円を棄てるコトになりますが、同時に、負債の2000万円も拒否できます。
結果として、何も残りません。
プラスの財産を残すのが理想ですが、負債の方が多いケースがあるので、相続放棄と言う制度があるわけですね。
生命保険
ここで、生命保険について考えます。
相続放棄と言うのは、その名のとおり、相続を放棄するコトです。
もし、父に1000万円の生命保険が掛けられていて、その父が亡くなったら、どうなるでしょうか。
相続放棄をしてしまうと、死亡保険金も受け取れないのでしょうか。
ポイントは、死亡保険金の受取人名義なんですよね。
例えば、生命保険の契約者(保険料を払う人)が父、被保険者(死亡の対象となる人)も父、死亡保険金の受取人が子、の場合、相続放棄をしても、子は死亡保険金を受け取れます。
受取人が子になっていれば、死亡保険金は子の財産であって、父の財産では無いからです。つまり、死亡保険金は相続財産では無いんですよね。
だから、父に借金があって、相続すれば負債の方が大きくなるようなケースでは、相続放棄と生命保険のセットが重要ってコトですね。
ボクもそうですが、高齢の親がいる場合は、できるだけ財産の状況を確認したり話し合っておくのが大事ですね。特に借金。
そして、生命保険の受取人は相続人にするコト。
通常の場合は、生命保険金を相続人が受け取った場合は、
500万円×法定相続人の数(上記の場合1000万円)
は非課税になります。つまり保険金が1000万円なので、全額非課税ですね。
ただし、相続放棄をした人は、相続人では無いので、この非課税措置は受けられません。
保険金は相続人個人の財産ですが、みなし相続財産として課税されてしまいます。
と言っても、相続税の基礎控除
3000万円+600万円×法定相続人の数(上記の場合は4200万円)は使えます。
なので、相続税はかかりませんね。
親が借金を背負っている場合、相続放棄と生命保険の組み合わせで、借金を引き継がずに財産を残せるわけです。
と言うわけで、大事なのは自分の家族の状況。
特に落とし穴なのが、親が誰かの借金の連帯保証人になっているケース。
連帯保証人は借金を背負っているのと同じなので、この場合も生命保険活用を考えておいた方が良さそうです。
定期保険は気を付けてくださいね。
保険期間が80歳までの保険なら、81歳で亡くなっても保険金はありませんので。